2017年9月7日
信託銀行は、雰囲気が違う

ある日、普通の銀行ではなく、信託銀行に出向きました。
入ってみて感じましたが、雰囲気が違いますね。
待合室は、こぢんまりとしたフロアーの一角にあります。
1席1席椅子が配置されていました。

全体にゆったりとした雰囲気ですね。
待っている人もお金に余裕のある人が多そう。
中には、
「服屋に行ってもほしいものがない。
 買おうと思ったら、店ごと変えるけど…」
なんて会話している人もいるくらいです。
あなたは、イメルダ夫人かマイケル・ジャクソンか。

番号を呼ばれて、ブースに通された時、左右のそれぞれに敷居があって、個室に近い感覚を覚えました。
金持ちは、もっと広い部屋で財産信託の話をするのでしょうね。

うちは、大きな話ではなく、毎年行っている子どもの贈与についての相談です。
暦年贈与というものです。

一般に年間110万円以内の贈与は、無税となっています。
これは、税の法律にも定められています。
それに則り、毎年子どもや孫に110万円ずつ贈与していくと、理論上は無税なのです。

理論上と書いたのは、きれいごとですめばという話です。
現実にそのように贈与していっても、親が死んだ時に相続税がかかる場合、それまでの贈与が無税であったものが、贈与とみなされないで、相続税の課税対象となることがよくあるのです。

特に決まった金額を同じ時期に贈与するとか、子どもの意思が確認できる書類がないとか、通帳や印鑑を親が持っているとそう解釈されることが多くなります。

贈与と法律の境は、グレーゾーンであり、きっちり法に沿っているにもかかわらず、税務署に否認されることがあります。
最近、そういうケースが増えているので、注意が必要です。

それなら、どのようにしたら、相続逃れではなく、贈与にできるかというと、めんどうくさい手続きが必要です。
その書類作成の手続きを踏んで、ハッキリ贈与として有効にするサービスが、信託銀行の暦年贈与サポートサービスです。

私は、これまで10年間、暦年贈与を行ってきましたが、厳しくなっている税務署に対抗する手段を見いだせないでいました。
そして、最近になって、この信託銀行のサービスを使えば、ほぼ認められることを知ったので、利用することに決めたのです。

サービス利用料として、年に10800円が必要となります。
その信託銀行に5000万円以上の口座資金があれば、そのサービスが無料、3000万円以上で半額だそうです。
うちは、基準にあてはまりません。
ジュニアNISAの口座を開設すれば無料となるはずだったのですが、今年、別の会社で子どもの口座を開設してしまいました。

ということで、お金を支払いながら、サービスを受けることになりそうです。
ただ、そのサービスが使えるほどお金を残せなければ意味がないことになります。
果たして、私が死ぬ時、どのくらいのお金を残すことになるのでしょうか。

近い内に突然死すると、生命保険が入って、それだけで、相続税が発生するのですが…。