2017年11月1日
高齢者の自動車運転の法律改正

最近、高齢者の自動車事故が報道されることが増えました。
1つには、高齢者の割合が増えていることも関係しているでしょう。

それから、若者が車を持つことに対して、以前ほどこだわらなくなったようです。
若者、特にスポーツカーを運転する人は事故率が高いため、車の保険料も高めに設定されています。

最近は、高齢者の運転の方に注意が向いています。
大都市では、車を運転する高齢者は少ないと思います。

車が多くて、危ない。
場所がわかりにくい。
そして、車を持つことの維持費が高いことがあげられます。

一方、地方では、車がない生活は不便で仕方がない。
買い物にも行けない。
病院にもかかれないということが起こります。
今後、そういう過疎地は、さらに人口が減ることが確実視されています。
限界集落という規模があり、そういう地域は消滅する可能性があります。

ところで、先日、警察の方に道路交通法の改正についての話をうかがいました。
法律が改正され、高齢者の運転免許証の有効期間は3年までとなりました。
さらに、認知機能検査も加わっています。
検査の対象者は、75歳以上から70歳へと広がりました。

そして、医師によって、認知症の診断が下されると、「免許取消し」となります。
ただ、安易に取り消しては、権利だけ奪うことになるため、「自主返納」を認めています。

何が違うかというと、自主返納すると、運転免許証から「運転経歴証明書」という身分証明書をもらうことができます。
これは、自主返納した人だけの特典で、取消し処分を受けた人はもらうことができません。

また、免許を自主返納した人には、タクシー運賃の割引が受けられるなど、インセンティブを用いて、取消し処分を受ける前に、自主返納への道を促しています。

近年の法律では、本人や家族への了解なく、医師が必要と判断した場合は、免許センターに患者が認知症であると報告してもよいとなっています。
しかし、よほど危険が予兆される方でなければ、同意なく知らせることはないでしょう。

今後、日本の人口に占める割合の中で、65歳以上の高齢者が増えていくことが確実となっています。
運転だけでなく、社会保障や税金面でも法律の改正が行われると考えられます。